アルバイトでも有給休暇は取れるの?取得条件と注意点

有給休暇は、正社員や契約社員だけが取得できると思っている人がいるかもしれませんが、実はアルバイトでも取得できます。就業規則や雇用契約書に付与される日数などの記載はありますが、会社から説明を受けない限り、有給休暇の制度の内容について詳しく知っている人はそれほど多くないのではないでしょうか。
今回は、「有給休暇について知らなかった」「有給休暇のことは知っていたけど、どんな制度なのかよく知らない」というアルバイトの人向けに、有給休暇の仕組みをわかりやすくご紹介します。

 アルバイトでも取れる!有給休暇とは?

そもそも有給休暇とはどのような制度なのでしょうか。他の休暇とも比較しながら、その概要について説明します。

有給休暇制度の概要

有給休暇とは、正式には「年次有給休暇」といい、簡単にいうと「休暇を取得しても、その日の分の給料(賃金)が支払われる制度」のことです。「年次」という名の通り、一定の要件に該当すれば、毎年一定の日数の休暇が与えられます。
一般的には「有休」「年休」「有給」などと表記されます。

労働基準法によって、勤務条件が一定の基準を満たしていれば、会社側はアルバイトやパートタイマーであっても有給休暇を与えなくてはならないと定められています。つまり、正社員や契約社員以外でも有給休暇は取れるということです。

<休暇制度とは>
休暇制度とは本来、労働契約上において働く義務がある日に、労働義務を免除する制度のことを意味します。 

休暇には、有給休暇や慶弔(けいちょう)休暇(結婚や出産、近親者が亡くなった場合に取得できる休暇)、産前産後休業(産休)など、会社によってさまざまな種類があり、会社の就業規則などに定められています。いずれの休暇も所定の要件を満たしている場合に限り、取得希望者からの申請によって会社が休暇を与え、労働義務を免除するというものです。

有給休暇は文字通り「有給」であり、給料の支払いがありますが、休暇の中には労働義務を免除するだけで給料を支給しない「無給」のものもありますので、就業規則をよく確認し、不明点がある場合は、総務担当者に聞いてみましょう。

アルバイトでも有給休暇をもらえる条件

アルバイトやパートの方は、次の要件をどちらも満たしていれば有給休暇を取得することができます。

 

① 半年以上の継続勤務

② 所定労働日の8割以上出勤している

①半年以上の継続勤務

継続勤務とは、労働契約の存続している期間こと。簡単に、今の職場(会社)で半年以上勤務していれば該当します。

②所定労働日の8割以上出勤している

所定労働日とは、契約時に決められた労働日数のことです。その労働日数の8割を満たしていれば条件に該当します。

 

6か月のうち120日出勤するよう会社と契約を結んでいた場合を例に考えてみましょう。体調不良などで欠勤した日があっても、実際に出勤した日が96日(8割)以上あれば出勤率8割以内に収まります。

 

また、遅刻や早退した場合も1日出勤したとみなされます。(その他にも、業務災害で休業した日、有給休暇を取得して休んだ日、産休や育休・介護休業をした期間も、雇用関係が継続している限りは出勤日とみなされます。)

有給休暇を取りたいときは何て言えばいいの?

有給休暇を利用する際、原則として理由を伝える必要はありません。ただし、「理由は言えません」では、会社側も良い印象は持ちにくいでしょう。では、どのように申請すればスムーズに有給をもらいやすいのかを紹介します。

早めに打診する

繁忙期などに有給休暇を取ると、休んだ人の穴埋めをするのが大変で、周囲に迷惑をかけてしまうおそれがあります。どうしても日程をずらせない場合を除いて、できるだけ仕事が忙しくない時期を選びましょう。

具体的な申請の時期については、1カ月以上前に上司に打診できると、会社としてもシフトの調整がしやすくなります。ただし、閑散期を狙って、同じように有給休暇を取得しようと考えている人が複数いるかもしれません。こうした点を踏まえ、有給休暇の申請は早めに行うことが大切です。

有給休暇を取る目的は言う必要はない

・休む理由は「一般的なもの」を伝えておこう
有給休暇の取得理由は原則不問です。したがって、申請書を提出する必要のある会社でも、取得理由は「私用のため」で問題はありません。しかし、法律的には問題ありませんが、上司に「何か予定あるの?」と聞かれたときに、「言う義務はありません」と突っぱねると、その後の関係に影響する可能性もあります。そういう場合は「両親が上京してくるんです」「友達と旅行に行くんです」などと簡単に申し添えるのが良いでしょう。

ただし、嘘はダメです。「旅行に行く」と言っておきながら、当日近所の商店街で上司とバッタリ出会ってしまった――などの事態が生じると、「嘘をつく人」「信用できない人」と周りから判断されかねません。有給休暇の取得理由で嘘をつくのはやめましょう。

・冠婚葬祭で慶弔休暇をとりたい場合は、有給休暇の有無の確認を
また、冠婚葬祭で休暇を取りたい場合は、慶弔休暇の有無と休暇中の給与の支払いについて会社に確認しましょう。慶弔休暇は会社の福利厚生に該当しますので、給与の支払いがあるかどうかは会社の就業規則によります。この場合も冠婚葬祭の期日がわかり次第、早めに申請することが大切です。

・女性の生理休暇も会社によって有給・無給の規定がある
一方、女性の場合、生理による体調不良で働くことが困難な日は、生理休暇を取得することができます。労働基準法では、「生理日の就業が著しく困難な女子に対する措置」として、 女性の労働者が生理休暇を申請した場合、会社側はそれを却下することはできないとなっています。取得にあたって、医師の診断書などを提出する法的な義務もなく、原則として本人が申請すれば取得できます。有給休暇になるかどうかは会社の就業規則によります。

会社側が有給申請を断ることは原則できない

労働者から有給休暇の取得を求められた場合、原則として会社側はそれに応じる必要があります。しかし、会社側には有給休暇の期日を請求された日とは異なる別の日に変更してもらう「時季変更権」という権利が認められています。例えば、同時期に複数のアルバイトに有給休暇の取得を希望され、業務に大きな影響があると判断される場合などに認められます。

ただし、会社側は原則として、有給休暇を適正に取得できる人員配置をするとともに、変更を求める場合であっても迅速に別の候補日を提示する必要があります。

また、アルバイトを辞める際、溜まった有給休暇をまとめて取得したいという人もいるでしょう。しかし、ある日いきなり退職届を提出し、「明日から残りの有給休暇を消化します」と言うのは社会人としてマナー違反です。業務引き継ぎの問題などもあり、会社側とトラブルになる可能性もあります。

うまく有給休暇を消化して退職したい場合は、会社の上司や同僚と事前に相談することが大切です。業務の引き継ぎをしっかり行い、円満退社できるようなスケジュールを立てて調整しましょう。

 

アルバイトをするなら有給休暇について知っておくべき! 休暇を計画的に使おう

 

アルバイトでも有給休暇の取得は法律で認められている権利です。条件を満たしていれば、雇い主には取得を拒否することはできません。そのつもりはなくても、体調不良や急な私用などでどうしても仕事を休まなければならない日が出てくることも考えられます。

 

もしもの時のためにも、これからアルバイトやパートとして働こうと思っている人、または働いている人は、この有給休暇を取得できる条件や権利をあらかじめ知っておきましょう!

今からお仕事を探すのであれば、有給休暇が消化しやすいという観点で探すのもおすすめです。

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